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相撲を通して心身の育成を目指して・・土浦相撲倶楽部運営

規約kiyaku

規約


土浦市相撲連盟規約

第一条 名称
本連盟は土浦市相撲連盟と称する。

第二条 事務局
本連盟の事務局は、原則として理事長宅又はその勤務先に置くものとする。

第三条 目的
本連盟は、相撲協議の普及を通じて健全な社会の発展に貢献し、相撲愛好者の心身の鍛錬と青少年の健全育成を目的とする。
事業執行にあたっては、常に、会員相互の親睦、融和を宗とし、上部組織や関連団体との協力。連携に心がける。

第四条 会員
本連盟の会員は、以下のいずれかを満たす者のうち、別途定める会費を納入し役員会で承認されたものとする。
(1)土浦市内に在住し入会を希望する者。
(2)土浦市内に勤務し入会を希望する者。
(3)上記の(1)(2)の規定以外に、本連盟の趣旨に賛同し、本連盟の諸事業に積極的に参画する意志のある者。

第五条 上部・関連組織
1.本連盟は茨城県相撲連盟に所属し、土浦支部としての役割を担う。
2.本連盟は土浦市体育協会に加盟する。

第六条 事業
1.大会・競技会の開催。
2.県民体育大会等の諸大会への参加。
3.会員の相撲競技力向上のための練成・講習会・研究会の開催。
4.会員の親睦を図るための諸事業。
5.青少年の健全育成を図るための諸事業。
6.その他、本連盟の目的達成に必要な諸事業。

第七条 役員
本連盟は次の役員を置き、各役員はそれぞれの任務を遂行する。
1.会長:1名(本連盟を代表し、会務を総理する)
2.副会長:2名(会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する)
3.理事長:1名(会長の承認を得て本連盟を代表し会務を執行する)
4.副理事長:2名(理事長を補佐し、理事長に事故ある時はこれを代理する)
5.事務局長:1名(本連盟の事務を統括する)
6.常任理事:若干名(事務局長とともに重要事項を恒常的に処理する)
7.理事:若干名(重要事項を審議し、会務の円滑な運営にあたる)
8.監事:2名(会務を監査し結果を報告する)

第八条 役員の選任と任期
1.前条の役員は総会において選出する。ただし、理事の選出については、役員会でも選出できるものとする。
2.役員の任期は2年とする。

第九条 顧問・相談役
1.本連盟は、顧問・相談役を置くことができる。
2.推薦にあたっては総会の承認を必要とする。
3.任期は第七条の役員に準ずる。

第十条 運営機関
本連盟は、運営のために次の機関を置く。
1.総会
 (1)毎年1回、年当初に定時総会を開催する。
 (2)役員会が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
 (3)総会は会長が招集する。
 (4)総会においては次の事項を審議する。
   ・事業計画
   ・事業報告
   ・収支予算
   ・収支決算
   ・規約の改正
   ・役員の選任
   ・その他事項
2.理事会
 (1)理事以上の出欠を求め、必要に応じ開催し、重要事項を審議する。
 (2)常務に関する事項、その他重要事項を審議する。
 (3)役員会は会長または理事長が招集する。
3.役員会
 (1)会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、常任理事を以って構成し、必要に応じて開催する。
 (2)常務に関する事項、その他重要事項を審議する。
 (3)役員会は会長または理事長が召集する。
4.部会
本連盟は、指導部、審判部、広報部の3部会を設ける。各部会は関連事項に関して専門的に運営にあたる。

第十一条 会計
1.本連盟の会計年度は4月1日より3月31日迄とする。
2.本連盟の収入は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
3.会費は、年額10,000円とする。
4.会費の納入期限は毎年6月30日とする。
5.本連盟は会計担当理事を置く。会計担当理事は事務局長の指示のもとに、会計全般の事務を執り行う。

第十二条 慶弔
1.会員の慶弔については別途内規を定め、執り行う。
2.詳細は理事長と事務局長が協議して行う。

第十三条 雑則
本連盟の開催する大会等における競技規定・審判規定などは、日本相撲連盟諸規定を準用するものとする。

第十四条 規約の改正
本連盟の規約改正は総会の議決をもっておこなう。

付則 本規約は平成13年4月8日より実施する。

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土浦市相撲連盟事務局
〒300-0812
茨城県土浦市下高津4-2-19
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電話:029-823-9876
FAX:029-824-0761

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〒300-2655
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